しょうがいきそねんきん
障害基礎年金とは
障害基礎年金とは、国民年金や厚生年金などの公的年金加入者が、病気や怪我で日常生活に支障を来すような障害を負ってしまった場合に受給できる年金制度「障害年金」の1つです。
更新:2024年2月7日
障害年金の基本、障害基礎年金とは
自営業などの国民年金加入者である第1号被保険者や、会社員などの厚生年金加入者である第2号被保険者、その第2被保険者の配偶者を持つ専業主婦(主夫)などの第3号保険者のうち、日本国内に居住している方で、障害等級が1-2級である方が受給できる障害年金です。
詳しくは「障害年金の種類」をご確認ください。
障害基礎年金の受給資格
障害基礎年金を受給するには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件の3つの要件を満たしている必要があります。
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」と言う)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」と言う)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む)とし、以下「障害認定日」と言う)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある時に、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の2/3に満たない時は、この限りでない。
1. 被保険者であること。
2. 被保険者であった者であった、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
国民年金法 第30条
障害年金用語集に戻る