障害年金の受給事例
眼の障害
眼の障害は、物体を識別する能力が低下する「視力障害」と、見える範囲が狭くなる「視野障害」に大きく分けられ、視力と視野(その他)のいずれかが認定の基準を満たした場合に障害年金の対象となります。
【受給事例のある眼の障害】
聴覚機能の障害
聴覚の障害は、原因や聞こえ方が人によって様々で、純音による聴カレベル値(純音聴カレベル値)と語音による聴力検査値(語音明瞭度)が認定の基準を満たした場合に障害年金の対象となります。
【受給事例のある聴覚機能の障害】
鼻腔機能の障害
鼻腔機能の障害は、鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものが障害年金の対象となります。嗅覚機能の異常については、障害等級に影響しないので注意が必要です。
【受給事例のある鼻腔機能の障害】
平衡機能の障害
平行機能の障害は、原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。障害が平行機能のみであれば障害手当金~2級までの認定となります。1級での認定はありません。
【受給事例のある平衡機能の障害】
そしゃく・嚥下機能の障害
そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎、口腔蓋、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害により食物の摂取が困難なもの、摂取できる食物の内容や摂取方法に制限がある場合に障害年金の対象となります。
【受給事例のあるそしゃく・嚥下機能の障害】
音声又は言語機能の障害
音声または言語機能の障害は、歯、顎、口腔、咽頭、喉頭、気管支等発声器官の障害により生じる構音障害または音声障害と、失語症などの脳性・耳性疾患によるものが障害年金の対象となります。
【受給事例のある音声又は言語機能の障害】
肢体の障害
肢体の障害は「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」に区分され、四肢の欠損や脳梗塞など脳や脊椎の病気により四肢に基準以上の麻痺が残った場合、障害年金の対象になります。
【受給事例のある肢体の障害】
精神の障害
精神の障害は、原因・症状が多種多様であるため、諸症状・治療の経過・日常生活の状況により総合的に認定します。精神の障害が原因で、日常生活や労働に著しい制限が必要な場合、障害年金の対象になります。
【受給事例のある精神の障害】
神経系統の障害
神経系統の障害は、「肢体の障害」の認定要領に基づいて認定されます。疼痛は、原則として認定対象になりませんが、疼痛の種類や程度等により、障害等級に該当する例があります。
【受給事例のある神経系統の障害】
呼吸器疾患の障害
呼吸器疾患による障害は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療・病状の経過、年齢、合併症、日常生活状況等により総合的に認定され、1年以上の療養を必要とする程度のものが障害年金の対象となります。
【受給事例のある呼吸器疾患の障害】
心疾患の障害
心疾患による障害は、臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定され、1年以上の療養を必要とする程度のものが障害年金の対象となります。
【受給事例のある心疾患の障害】
腎疾患による障害
腎疾患による障害は、自覚症状や検査実績、透析状況など総合的に認定され、腎機能が悪化したことにより生体の維持に支障を生じていて、少なくとも1年以上の療養を必要とする程度のものが障害年金の対象となります。
【受給事例のある腎疾患による障害】
肝疾患による障害
肝疾患による障害は、検査数値や自覚・他覚所見による昏睡度、日常生活状況を示す「一般状態区分表」での重症度が重視されます。慢性肝炎のみでは原則対象外ですが、検査数値によっては障害年金の対象となります。
【受給事例のある肝疾患による障害】
血液・造血器疾患による障害
血液・造血器疾患による障害は、個々の病態が様々で個人差が大きいために、検査結果のみで判定するのではなく、具体的な日常生活の状況を鑑みて総合的に判定されます。
【受給事例のある血液・造血器疾患による障害】
代謝疾患による障害
代謝疾患による障害は、合併症の有無や程度、代謝コントロール状態、治療及び日常生活から総合的に判定されます。代謝疾患は大きく分けて糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝異常があります。
【受給事例のある代謝疾患による障害】
悪性新生物による障害
悪性新生物による障害は、悪性新生物が発生した場所によって様々な障害が起こります。発生した局所の障害、または全身の衰弱、治療過程での衰弱・機能障害についてが、障害年金の対象となります。
【受給事例のある悪性新生物による障害】
高血圧症による障害
高血圧症による障害は、単に高血圧のみでは認定の対象ではなく、高血圧による合併症によって脳や血管、心臓、腎臓の疾患を発症してしまい、一定以上の障害が残った場合に障害年金の対象となります。
【受給事例のある高血圧症による障害】
その他の疾患による障害
その他の疾患による障害は他の認定基準では取り扱われていない、腹部臓器や骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門、新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる難病及び臓器移植などが分類されます。