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障害年金の等級表、1級2級3級の認定基準

障害の程度によって、受け取れる年金額が変わります。また、症状が軽減したり、悪化した場合には、障害の程度(等級)が変わる可能性があります。悪化した場合には、悪化した状態で請求をする額改定請求という手続きを取ることができます。

障害等級について

障害等級 1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)

障害等級 2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)

障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒していない場合は、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

障害年金等級表

1級(国民年金法施行令)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを言います。

例:身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができず、一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3号 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4号 両上肢のすべての指を欠くもの
5号 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6号 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7号 両下肢を足関節以上で欠くもの
8号 体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9号 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級(国民年金法施行令)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを言います。

例:必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2号 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3号 平衡機能に著しい障害を有するもの
4号 そしゃくの機能を欠くもの
5号 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7号 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8号 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
9号 1上肢のすべての指を欠くもの
10号 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11号 両下肢のすべての指を欠くもの
12号 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13号 1下肢を足関節以上で欠くもの
14号 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15号 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16号 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

3級(厚生年金保険法施行令)

傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを言います。

例:傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
2号 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
3号 そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4号 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
5号 1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
6号 1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
7号 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
8号 1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
9号 おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
10号 1下肢をリスフラン関節(足趾の一番付け根、土踏まずの前方)以上で失ったもの
11号 両下肢の十趾の用を廃したもの
12号 前各号に掲げるものの他、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
13号 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14号 障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生大臣が定めるもの

障害手当金(厚生年金保険法施行令)

障害厚生年金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されます。
傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを言います。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2号 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 両眼による視野が1/2以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5号 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
6号 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9号 脊柱の機能に障害を残すもの
10号 1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの
11号 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13号 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの
14号 1上肢の2指以上を失ったもの
15号 1上肢のひとさし指を失ったもの
16号 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17号 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18号 1上肢のおや指の用を廃したもの
19号 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20号 1下肢の5趾の用を廃したもの
21号 前各号に掲げるものの他、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22号 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

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