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障害年金の種類

障害年金には2種類あり、また障害年金の請求もいくつか方法があります。その組み合わせによって請求のやり方や請求に必要な書類も変わってくるため、仕組みを複雑に感じてしまうかもしれません。

障害年金の種類について

障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あります。初診日に加入していた年金制度が受け取れる対象となる年金制度となります。

1. 障害基礎年金

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の農業者・自営業・学生などの第1号被保険者や、会社員や公務員である第2号被保険者、 20歳以上60歳未満の第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者の方で、障害等級が1〜2級に該当する方が対象です。なお、初診日の時点で20歳未満の方や日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)の方で障害等級が1〜2級に該当する方も対象です。

2. 障害厚生年金

初診日の時点で厚生年金保険に加入していた方で、障害等級が1〜3級に該当する方が対象です。 厚生年金は「2階建て」の仕組みとなっているため、2級以上に該当するのであれば「障害基礎年金と障害厚生年金」を受け取ることができます。
※平成27年10月から、それまでの共済年金制度が廃止され、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者の年金は厚生年金保険制度に統一されました。

障害年金の請求の種類について

障害年金の請求の種類は基本的な請求方法として、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」になります。2つの請求時期の違いについてご説明します。

1. 障害認定日による請求

障害認定日の症状が障害の状態(等級)に該当する場合は、障害認定日の翌月から障害年金を受け取ることができます。※障害認定日による請求が、何年も遅れてしまった場合、時効により最長5年間分を遡って請求することができます。

2. 事後重症による請求

障害認定日の症状が軽く、障害の状態(等級)に該当しなかったが、その後症状が悪化し、障害の状態(等級)に該当した場合は、請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。

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