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STEP.1 受給要件・資格に該当するか確認
ご依頼者様が障害年金を受給するためには、受給資格・受給要件を満たしている必要がございます。詳しくは「
障害年金の受給資格 / 要件」をご覧いただき、条件に該当しているかご確認ください。
※ ご自身では受給要件を満たしているか判断ができないというご相談もお受けしております。
お気軽にご相談ください。
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STEP.2 お問い合わせ・お申込み
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STEP.3 社会保険労務士とのお打ち合せ
ご依頼者様の状況の確認やお問い合わせ回答後、サポートのご希望があれば今後の手続きの流れ、ご契約内容等についてご説明いたします。
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STEP.4 年金事務所での受給要件の確認
担当の社会保険労務士が年金事務所にて、受給要件の確認を行い、要件を満たしていれば、必要書類を取得します。
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STEP.5 初診証明となる受診状況等説明書の取得
請求対象となる傷病で一番最初に受診した医療機関に「
受診状況等証明書」の作成をしてもらいます。「初診日」を証明する重要な書類になります。
※ 転院していない場合には取得する必要はありません。
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STEP.6 病例・診断書の取得
現在受診している医療機関や認定日時点で受診している医療機関に「診断書」を作成してもらいます。
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STEP.7 必要書類の取得
住民票や戸籍謄本など、障害年金の請求に必要な書類を取得します。
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STEP.8 病歴・就労状況等申立書と年金請求書の作成
「病歴・就労状況等申立書」「年金請求書」は、障害年金の審査をするに当たり、非常に重要な書類になります。経験豊富な障害年金専門の社会保険労務士が作成をサポートいたします。
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STEP.9 裁定請求(申請書類の提出)
お近くの年金事務所や市区町村の役所、共済組合などにすべての書類を提出します。書類に不備がなければ受付印を押印してもらい受付は完了です。
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STEP.10 結果のお知らせ
上記裁定請求(申請書類の提出)をしてから、3ヶ月半程度で日本年金機構より、ご依頼者様の住所へ結果が届きます。受給できた場合は「年金証書」が、受給できなかった場合は「支給しない理由のお知らせ」が届き、サポートは終了します。
※ 結果に納得ができない場合は審査請求をすることができます。
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STEP.11 年金支払通知書と年金の受給開始
受給ができた場合は、年金証書が届いてから50日程度で、年金支払通知書が自宅へ届き、初回の年金の支払が開始されます。
※ 2回目以降の年金の支払は偶数月の15日となります。
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STEP.12 年金請求手続き報酬のお支払
ご依頼人様に年金の支払いが開始されてから、年金請求手続き報酬の請求書を発行し、期日までに所定の口座へお振込みしていただきます。
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STEP.13 受給後
1~5年の間で更新の手続きが発生します。(永久認定は除く)時期については、その方によってさまざまです。更新手続きのサポートも行っています。