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受診状況等証明書とは

受診状況等証明書とは、診断書を作成に必要な「初診日」を証明するための書類です。初診日と現在の医療機関が変わっている場合は必須となりますので初診日に受診した医療機関で作成を依頼しましょう。

更新:2024年2月6日

受診状況等証明書ってなに?

受診状況等証明書とは、診断書を作成に必要な「初診日」を証明するための書類です。

障害年金の請求手続きで必要になる診断書には初診日を記入する必要があるため、初診日から現在まで同じ医療機関で診断を受けていた場合は診断書によって初診日の医証が確認できるため不要になりますが、医療機関が変わっている場合はこの書類が必須となりますので初診日に受診した医療機関で作成を依頼しましょう。

受診状況等証明書をダウンロード(日本年金機構)

作成費用と期間

作成費用は3,000円から5,000円程度掛かり、期間は1週間から1ヶ月程度になります。

実は初診日ではなかった?

受診状況等証明書の記入欄には「発病から初診日までの経過」という欄があります。
稀に本人は覚えていないが、前の医療期間からの紹介などの現在の傷病と関連する病歴が記入された場合は、そこに記入された医療機関の受診状況等証明書を再度作成してもらわなければいけなくなる場合があります。

カルテの保存期間は5年間

受診状況等証明書はカルテを参考に作成されます。
実はカルテの保存期間は法律上、終診から5年間になるので5年以上経過している場合は医療機関にカルテがない場合があります。
この場合、作成はしてもらうことはできますが公的な効力は持たないので、初診日を証明したことになりません。

受診状況等証明書が添付できない申立書をダウンロード(日本年金機構)

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