ろうどうのうりょく
労働能力とは
更新:2015年5月28日
障害年金における障害等級の判定の際に、1級・2級では日常生活能力が、3級では労働能力がどの程度あるかを判定の材料にします。
3級の認定基準では
「傷病が治らないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」
とされていますので、一般的な雇用状態のなかでは他の人と同じ労働時間では働くことができない、同じ日数を働くことができないなど長期間の安定雇用が困難な場合には3級の基準に該当します。
【全国対応/出張相談】うつ病や精神障害等 年金申請なら障害年金サポートサービス
※ 日本年金機構や年金事務所ではありません。障害年金申請で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。
ろうどうのうりょく
更新:2015年5月28日
障害年金における障害等級の判定の際に、1級・2級では日常生活能力が、3級では労働能力がどの程度あるかを判定の材料にします。
3級の認定基準では
「傷病が治らないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」
とされていますので、一般的な雇用状態のなかでは他の人と同じ労働時間では働くことができない、同じ日数を働くことができないなど長期間の安定雇用が困難な場合には3級の基準に該当します。
初回無料相談、出張個別相談お申込み
お気軽にお問い合わせください
掲載日:2016年9月5日
掲載日:2016年8月25日
掲載日:2016年8月15日
掲載日:2016年7月16日
掲載日:2016年7月15日
掲載日:2015年12月4日
掲載日:2015年12月4日
掲載日:2015年11月27日
掲載日:2015年11月27日
掲載日:2015年11月19日