無料個別相談のお申込みなどお気軽にお問い合わせください。

フリーダイアル0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

※日本年金機構や年金事務所ではありません。
障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

ろうどうのうりょく

労働能力とは

労働能力の用語説明です。

更新:2024年2月6日

障害年金における障害等級の判定の際に、1級・2級では日常生活能力が、3級では労働能力がどの程度あるかを判定の材料にします。

3級の認定基準では
「傷病が治らないものにあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」とされていますので、一般的な雇用状態のなかでは他の人と同じ労働時間では働くことができない、同じ日数を働くことができないなど、長期間の安定雇用が困難な場合には3級の基準に該当します。

障害年金用語集に戻る

無料個別相談のお申込みなど
お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ・お申込みフォーム

※日本年金機構や年金事務所ではありません。
障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

お役立ちツール

PAGE TOP