無料個別相談のお申込みなどお気軽にお問い合わせください。

フリーダイアル0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

※日本年金機構や年金事務所ではありません。
障害年金申請で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

ほうていめんじょ

法定免除とは

法定免除の用語説明です。

更新:2015年5月28日

わが国では20歳を迎えると、公的年金の制度に加入することが義務付けられますが、以下に当てはまる人は国の法律によって保険料の納付が免除されることになっています。届け出た後、以下の条件に該当している間は自動的に免除となります。これを法廷免除といいます。

《法定免除の対象となる人》
障害年金または被用者年金制度から支給される障害年金、そのほか政令で定める給付の受給権者になったとき
生活保護法による生活扶助を受けるとき
国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき
前記1の政令で定める給付とは
障害厚生年金または障害共済年金(1、2級に限る)
国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金
恩給法などによる障害給付
《申請に必要なもの》
年金手帳
印鑑
年金証書または生活保護決定通知書
《免除された保険料の追納について》
老齢基礎年金を受け取るときに法定免除を受けた期間は、2分の1(平成21年3月分までは3分の1)に減額されます。
満額の年金額を受給できるようにするために、免除を受けてから10年以内に追納することができます。
追納する場合は古い月から順次に納めることになります。

障害年金用語集に戻る

無料個別相談のお申込みなど
お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ・お申込みフォーム

※日本年金機構や年金事務所ではありません。障害年金申請で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

お役立ちツール

PAGE TOP