へいごう

併合とは

併合の用語説明です。

更新:2024年2月6日

2つ以上の障害を発症している場合は、通常の障害年金の「障害等級認定基準」に加えて「併合等認定基準」によって障害の程度を判定することになります。
「併合判定参考表」というものが規定されているので、それに障害を照らし合わせながら、それぞれの障害が何級何号なのかということをまず判定します。
そして、それを「併合(加重)認定表」を参考にして当てはめることで、2つ以上の障害を併せた障害の程度の判定をします。

もし3つ以上の障害がある時、まずは併合番号が一番軽いものと、その次に軽いもので併合判定を行い、次にそれと一番重い障害について併合判定を行うことで等級を出します。
同一部位に複数の障害が併存する場合は、併合判定の結果が「障害等級認定基準」の等級を超えてしまうことがあります。
その場合は、障害等級認定基準の方が優先されます。

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