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はつびょうび

発病日とは

発病日の用語説明です。

更新:2024年2月2日

障害年金における「発病日」については、その人の障害を負った時の状況によって異なります。
発病日の定義については、以下のように定められています。

1. 医師の診療を受ける前に本人の自覚症状が現れた場合はその日
2. 自覚症状が現れずに医師の診療を受けた際は、初診日
3. 交通事故の場合は事故が起こった日
4. 過去の傷病が治癒して、再度発症した時は、再度発症した日
5. 慢性的疾患(糖尿病・腎不全など)のように、傷病の病歴が引き続いている時は、最も古い発病日が、当該傷病の発病日
6. 健康診断で異常が発見された時は、健康診断の日
7. 網膜色素変性症、先天性心疾患等については、具体的な症状が出現した日
8. 先天性股関節脱臼については、完全脱臼したままで成育した場合は、国民年金の20歳前障害基礎年金の対象になりますが、それ以外で、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、症状が発症した日

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