はたちまえしょうびょうのしょうがいにんていび

20歳前傷病の障害認定日とは

20歳前傷病の障害認定日の用語説明です。

更新:2024年2月6日

20歳前の障害についての障害認定日は、公的年金に加入する前に障害を負ってしまった場合(生まれつきの障害などで20歳前に初診日がある場合)は、以下の日が障害認定日とされます。

20歳到達前に障害認定日がある場合は20歳到達時(20歳の誕生日の前日)
20歳到達以後に初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日がある場合はその日

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