無料個別相談のお申込みなどお気軽にお問い合わせください。

フリーダイアル0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

※日本年金機構や年金事務所ではありません。
障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

はたちまえしょうがい

20歳前障害とは

20歳前障害の用語説明です。

更新:2024年2月6日

先天性の障害や知的障害、成人前のケガや病気などによる障害などは、公的年金に加入する前に障害の状態になってしまったために、20歳を過ぎても十分に働くことができず、保険料も納められないという人は、公的年金の制度である障害年金を受け取ることができないのでは…と思うかもしれませんが、そのような人たちのためには救済措置として「20歳前障害」に関する規定があります。

・障害認定日以後20歳に達したときは、20歳に達した日において
・障害認定日が20歳に達した日後である時は、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態にある時に支給されます。

20歳前傷病による障害年金は、国民年金の制度であるため、1級・2級でなければ受給することができません。
公的年金に加入していなかった時に発症したものだから、受給権がないと勘違いしている方も多いのですが、障害の程度が基準を満たしていれば受給する権利があります。
しかしながら、幼少期の初診日の診断が証明すること難しいなど、過去に遡った情報の収集は困難であることが多いので、専門の社労士に相談されることをおすすめします。

障害年金用語集に戻る

無料個別相談のお申込みなど
お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ・お申込みフォーム

※日本年金機構や年金事務所ではありません。
障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

お役立ちツール

PAGE TOP