はじめてにきゅう
はじめて2級とは
はじめて2級の用語説明です。
更新:2024年2月6日
病気やケガになって初めて医師の診察を受けた初診日から1年6ヶ月が経過した障害認定日に請求をするのは障害認定日請求(=本来請求)といいますが、それとは別に、すでに何らかの障害(3級、または3級に満たない程度の障害)を持っていて、その障害とは全く別の傷病が発生したために、既存の障害と後発障害(基準障害)が合わさって初めて障害等級が2級以上に該当した場合に請求することを「はじめて2級による請求」と言います。
この請求方法は、事後重症請求と同じく、請求した翌月から受給権が発生します。
また、65歳の誕生日の前々日までに障害の状態になっている必要があります。(請求は65歳を過ぎても可能です)