ねんきんせいきゅうちえんにかんするもうしたてしょ

年金請求遅延に関する申立書とは

年金請求遅延に関する申立書の用語説明です。

更新:2024年2月6日

本来、障害年金の請求を行うべき障害認定日を5年以上過ぎてしまった場合、遡及請求を行うことになりますが、5年以上前の年金については時効になってしまうため支給されません。
その時に「5年以上前の年金について、受給の権利が時効によってなくなった」ということを承知したということを記すための文書です。

5年以上前に遡って請求する場合は、この書類の提出を求められますが、この書類の内容によって審査が有利になったり、不利になったりすることはありません。

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