ちてきしょうがいしょうがいにんていび

知的障害の障害認定日とは

知的障害の障害認定日の用語説明です。

更新:2024年2月6日

知的障害は、ほとんどの場合18歳までにその障害の症状が現れ、日常生活に支障をきたしているため、障害年金の20歳前傷病の対象となります。
知的障害と認められていても、障害年金等級の示す基準を満たす程度の状態でなければ、対象とはなりません。
知的障害について障害認定日として認められるのは以下の日です。

【生年月日が昭和41年4月2日以降の人の障害認定日】
・20歳に到達した日(誕生日の前日)
知的障害などの先天性の障害の場合は、新法施行日である昭和61年4月1日以降に受給権の発生する人は、20歳到達した日(誕生日の前日)に障害基礎年金の受給権が発生します。

【知的障害の人で生年月日が昭和41年4月1日以前生れの人の障害認定日】
・1級は昭和40年8月1日(国民年金法の障害の範囲が精神薄弱に拡大された日)
・2級は昭和49年3月1日(障害福祉年金2級の創設された日)
ただし、障害福祉年金は、昭和61年4月1日に障害基礎年金(国民年金法30条の2)に裁定替となります。

障害年金用語集に戻る

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム
PAGE TOP