そきゅうせいきゅう

遡及請求とは

遡及請求の用語説明です。

更新:2024年2月6日

障害年金は初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日として、年金の支給を請求します。これを認定日請求(本来請求)と呼び、障害認定日から1年の間のうちに請求手続きを行う必要があります。
ところが初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求がなされなかった場合、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することを「遡及請求」と言います。
この場合、原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚が必要になります。

【受給権の発生】
障害認定日となります。
なお、障害年金の支給は基本的に障害認定日の翌月分から(経過分については初回振込み時に支給)となりますが、請求日が障害認定日から5年以上を経過している場合、遡及による支給は時効の関係により5年前までの分となります。

障害年金用語集に戻る

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム
PAGE TOP