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そうとういんがかんけい

相当因果関係とは

相当因果関係の用語説明です。

更新:2024年2月6日

前の病気やケガが無ければ、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合、その2つの傷病は「相当因果関係」ありとして、同一の傷病とみなされます。
この場合は、前の傷病における初診日が障害年金請求上の初診日として扱われます。

もし、診断書に「傷病の原因又は誘因」、「既存障害」、「既往症」の欄に相当因果関係がある可能性のあるような傷病名が記載されてある場合は、初診日が前の病気の時のものになる可能性がありますので、注意する必要があります。
相当因果関係があるとされている具体的な傷病については、例として下記の傷病があります。

<「相当因果関係あり」として取り扱われるもの>

① 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等は、相当因果関係ありとして取り扱う。
② 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
③ 肝炎と肝硬変は、相当因果関係ありとして取り扱う。
④ 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑤ 手術等による輸血により肝炎を併発した場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑥ ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑦ 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合は、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑧ 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う。
⑨ 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係ありとして取り扱う。

<「相当因果関係なし」とし取り扱われるもの>

① 高血圧と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
② 糖尿病と脳内出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱う。
③ 近視と黄斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮は、相当因果関係なしとして取り扱う。

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