せいけいどういつかんけいにかんするもうしたてしょ

生計同一関係に関する申立書とは

生計同一関係に関する申立書の用語説明です。

更新:2024年2月6日

障害年金を請求する時に、障害年金上で定義されている「配偶者」や「子」など生計維持関係にある人がいて、かつその対象者が同居しているが別世帯であったり、同居していない場合は、生計が同一関係にあることを証明しなくてはなりません。
その時に提出するのがこの生計同一関係に関する申立書です。

生計維持関係は「生計同一関係+加算対象者の年収が将来に渡り850万円未満」の者に限られますので、生計維持関係の証明には「生計同一に関する申立書」に加え、所得証明や在学証明書等で収入に関する証明が必要になります。(※子の加算で義務教育年齢以下の場合は収入についての証明は不要)

生計同一関係に関する申立書に記載する内容は

① 生計同一関係の開始日
② 別世帯になっている理由 ※同居しているが別世帯の場合に記入
③ 同居についての申立(別居していることの理由) ※同居していない場合に記入
④ 経済的援助についての申立
⑤ 定期的な音信・訪問についての申立

これに加えて第三者(三親等以内の親族以外)から上記の状況について事実であるとの署名をもらう必要があります。

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