しんりょうろく
診療録とは
診療録の用語説明です。
更新:2024年2月2日
「診療録」とは通称、「カルテ」のとことです。
医師法第24条1項で医師は「患者を診療したら遅滞なく経過を記録すること」が義務づけられているため、医師は患者の診療履歴をカルテに記録します。
この診療録は、最低5年間保存することが義務付けられていますが、5年を過ぎたものに関しては破棄することができるため、障害年金請求のときに5年以上前に初診日がある場合は初診日や診療記録が破棄されていることもあり、手続きが難しくなってしまうのです。
5年間というのは保存期間の最低限の義務というだけですので、過ぎてしまっているからといってすぐにあきらめず、早急に病院に確認しましょう。
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