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しんたいしょうがいしゃてちょう

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳の用語説明です。

更新:2024年2月6日

身体障害者手帳は、視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能など、身体に障害のある方に交付されます。

身体の障害の程度を評価するための基準として障害等級が設けられていて、重いほうから1級~7級に分けられています。
そのうち、障害者手帳の交付対象となるのは6級までで、7級の場合は、2つ以上の障害が重複している場合のみに交付対象となります。

【障害範囲と障害等級の区分】
身体障害者福祉法によって定められている障害等級
※障害の箇所によって、規定されている等級の数が異なります。

 ・肢体不自由   1~6級

 ・視覚障害    1~6級

 ・聴覚障害    2~4級・6級

 ・平衡機能障害 3級と5級

 ・音声・言語・そしゃく機能障害 3級・4級

 ・内部障害・免疫機能障害   1~4級

ちなみに、障害者手帳に規定されている等級と、障害年金における障害等級は、混同してしまいがちですが別物ですので、障害者手帳の等級が1級だからといって、障害年金の等級も1級とは限りませんので注意が必要です。

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