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初診日に関する第三者の申立書とは
初診日に関する第三者の申立書の用語説明です。
更新:2024年2月6日
障害年金の請求に必要な「初診日」は、請求者の自己申告ではなく医証(診療録に基づく証明)によって明示することが求められます。
しかしながら、初診日から年数が経っていて、初診日の証明が難しくなりがちな20歳前障害に限っては、三親等以内の親族以外の複数の第三者の証言によって初診日を証明することが平成24年1月から可能となりました。
その際に第三者による証明を記載するものが「初診日に関する第三者の申立書」です。
20歳前の障害において、初診日の証明がとれない場合のみの例外的な措置ですので、原則としては医証が必要になります。