しょしんび
初診日とは
初診日の用語説明です。
更新:2024年3月1日
初診日というと、かかりつけの病院に初めて行った日、診察券を作った日、初めて病名を告げられた日など、人によって頭に浮かぶイメージが違うかもしれませんが、障害年金における「初診日」とは、その障害に至った病気やケガについて、初めて医師または歯科医の診察を受けた日が初診日です。
障害年金の制度上で初診日と認められるのは以下です。
① 初めて医師の診療を受けた日
② 同一の傷病で転院があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日
③ 過去の傷病が治癒して、その後再発した場合は、再発後、初めて医師の診断を受けた日
④ 健康診断により、異常が発見されて、その後医師の診療を受けた場合は健康診断の日
⑤ 正確な診断名が確定していなくても、誤診であっても、初めて診療を受けた日
⑥ じん肺症・じん肺結核の場合は、初めて「じん肺」と診断された日
⑦ 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係がある傷病を発症している場合は、最初の傷病の初診日
障害年金の請求では、初診日を軸に手続きの書類を作っていくので、まず始めに初診日の確定をすることが重要です。
障害年金用語集に戻る