無料個別相談のお申込みなどお気軽にお問い合わせください。

フリーダイアル0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

※日本年金機構や年金事務所ではありません。
障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

しょうがいねんきんのへいごうにんてい

障害年金の併合認定とは

障害年金の併合認定の用語説明です。

更新:2024年2月6日

すでに障害の等級に該当する程度の障害を持っていて、障害年金を受給している方が、新たに別の障害を負った場合は、新しく別の年金を受給するのではなく、2つの障害を併合した障害の等級が新たに審査されて年金が支給されます。

過去に障害等級2級と判定され障害年金を受給していた人が、新たに発生した別の障害(後発障害)との複合的な影響により日常生活に著しく支障をきたすようになってしまった時には、その後発障害について新たに障害年金請求を行い、既存の障害と併せて障害の程度を判定します。
これを併合認定といい、場合によっては障害等級が改定されることがあります。

障害年金用語集に戻る

無料個別相談のお申込みなど
お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

0120-611-516

受付時間 9:00~18:00(土日祝休み)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ・お申込みフォーム

※日本年金機構や年金事務所ではありません。
障害年金請求で社労士のサポートが必要な方の相談窓口です。

お役立ちツール

PAGE TOP