しょうがいねんきんのこのかさんせいど

障害年金の子の加算制度とは

障害年金の子の加算制度の用語説明です。

更新:2024年2月6日

家族の生計を支えている人が障害を負い、日常生活や労働に困難が生じた場合、障害年金を受給することになりますが、その人に扶養している「子」がいる場合、障害基礎年金・障害厚生年金には「子」の加給があります。

平成23年3月までは、障害年金を受ける権利が発生した時点で、加算要件を満たす子がいる場合にのみ加算されていましたが、障害認定日以降に扶養関係にある子が増えた場合は加算されていませんでした。
平成24年4月から、「障害年金加算改善法」が施行されたことにより、障害年金を受ける権利が発生した後に、結婚や子の出産等により加算要件を満たす場合にも、届出により新たに加算されることになりました。

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