しょうがいにんていびせいきゅう
障害認定日請求とは
障害認定日請求の用語説明です。
更新:2024年2月2日
障害年金の請求は、基本的にこの「認定日請求」で行われ、本来請求とも言います。
病気やケガにより始めて医師の診察を受けた初診日から1年6ヶ月経過した日を「障害認定日」とし、その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求と言います。
原則として障害認定日から3ヶ月以内の診断書が必要になります。
障害年金の受給権はこの「障害認定日」に発生しますが、障害年金の支給は障害認定日の翌月分からとなります。
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