しょうがいにんていび
障害認定日とは
障害認定日の用語説明です。
更新:2024年2月6日
障害認定日とは、原則としては、障害の原因となる傷病について初めて医師の診察を受けた初診日から1年6ヶ月経過した日、または初診日から1年6ヶ月が経過する前に傷病が治癒(それ以上回復することが見込めない状態)した場合はその治癒日のことを指します。
この日以降から障害年金の請求をすることが可能になります。
ただし、以下の場合は例外として1年6ヶ月経過していなくともその日が障害認定日となります。
1. 人口透析については、透析開始から3ヶ月を経過した日。
2. 人工骨頭・人口関節については、挿入・置換した日。
3. 人口肛門については、人口肛門を造設した日。新膀胱又は尿路変更については施行した日。
4. 心臓ペースメーカー・人口弁については、装着した日。
5. 四肢の外傷で切・離断したものについては、原則として切・離断した日(障害手当金を給すべき時は、創面が治癒した日)。
7. 咽頭全摘出をした日
8. 在宅酸素療法を開始した日
9. 明らかに症状固定と認められる日