しょうがいてあてきん

障害手当金とは

障害手当金の用語説明です。

更新:2024年2月7日

障害厚生年金では障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に、一時金として障害手当金が支給されます。
傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを言います。

番号 障害の状態
1号 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
2号 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
3号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号 両眼による視野が1/2以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
5号 両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
6号 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
7号 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
8号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9号 脊柱の機能に障害を残すもの
10号 1上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの
11号 1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
12号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13号 長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの
14号 1上肢の2指以上を失ったもの
15号 1上肢のひとさし指を失ったもの
16号 1上肢の3指以上の用を廃したもの
17号 ひとさし指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの
18号 1上肢のおや指の用を廃したもの
19号 1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
20号 1下肢の5趾の用を廃したもの
21号 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22号 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
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