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しょうがいしゃてちょう

障害者手帳とは

障害者手帳の用語説明です。

更新:2024年2月6日

障害者手帳とは、障害者の方々の日常生活の自立を支援するために公的機関が認定・発行している手帳で、これを持っていることでさまざまな支援やサービスを受けることができる。

障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、医師や専門家の審査・判定によって手帳の交付が決定されます。

【障害者手帳によって受けられるサービスの例】
・一部直接税の減額または免除(例:所得税の控除、住民税の非課税または所得控除など)
・少額預金の利子所得等の非課税制度(通称、障害者等のマル優。詳細は少額貯蓄非課税制度へ)
・各都道府県による健康保険適用医療費助成
・公共職業安定所(ハローワーク)における障害者相談窓口の利用、障害者求人への応募、障害者合同就職説明会への参加
・地域障害者職業センター、障害者職業総合センター、高齢・障害者雇用支援センターの利用
・障害者委託訓練への応募
・就労移行支援や就労継続支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、国立障害者リハビリテーションセンターなど障害者自立支援法に基づくサービスへの応募や利用
・特別支援学校の受験
・職業能力開発促進法に基づき、国が設置する障害者職業能力開発校の受験
・生活保護の障害者加算
・NHK受信料の減額または免除
・博物館・美術館・映画館などの各種公共施設の利用料の減額または免除
・電話料金・ふれあい案内「電話番号案内」(ただし、NTT東日本およびNTT西日本の固定電話およびインターネットにおける基本料および通話料についての割引はない)・携帯電話料金など、通信費の減額または免除
・一部公共交通機関の運賃割引

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