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じゅしんじょうきょうとうしょうめいしょがてんぷできないもうしたてしょ

受診状況等証明書が添付できない申立書とは

受診状況等証明書が添付できない申立書の用語説明です。

更新:2024年2月6日

初診日が5年以上前であったために初診の病院でのカルテ情報が破棄されていたり、病院そのものがなくなってしまったりしている場合など、何らかの理由で初診を受けた病院での受診状況等証明書を取得ができないことがあります。
その場合は、この「受診状況等証明書が添付できない申立書」を請求時に添付します。

この書類を準備したからといって、初診日が書類通り認められるわけではなく、下記のように客観的な初診日の証拠となる資料を用意しなくてはなりません。

・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・事業所等の健康診断の記録
・母子健康手帳
・健康保険の給付記録(レセプトも含む)
・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
・小学校・中学校等の健康診断の記録や
・成績通知表
・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

これらのうち、1つが見つかればよいということではなく、準備できるものはすべて準備するようにします。

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