しゃかいてきちゆ

社会的治癒とは

社会的治癒の用語説明です。

更新:2024年2月6日

障害年金においては「初診日」を特定することがまず第一に行われることですが、過去の傷病が「治癒」して、その後再発してしまった場合に、再発後始めて医師に診断を受けた日を障害年金上の「初診日」とすることがあります。

この過去の傷病が治癒した状態とは、医学的に完全に傷病前と同じ状態に治っていなくても、通常の社会生活を送ることができる状態になっていれば「治った」とみなされます。
これを、障害年金制度上では「社会的治癒」と言います。
しかしながら、どの程度まで回復していれば「社会的治癒」なのかというと、明確な基準がないため、一般的な目安としては『5年程度の回復期間が必要で、その間は通常の社会生活を送ることができていて、薬治下にない、または投薬中でも再発防止を目的とした少量であること』などが目安となっています。

障害年金用語集に戻る

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム
PAGE TOP