じごじゅうしょうせいきゅう

事後重症請求とは

事後重症請求の用語説明です。

更新:2015年5月28日

障害を負って最初に病院にかかった初診日から1年6ヶ月を経過した「障害認定日」時点には症状がそこまで重くなく、障害等級に該当していなかったが、その後65歳に達する日の前日までに、障害等級に該当するくらいに障害が悪化した場合には、事後重症として障害年金を請求することができます。

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