さいしんさせいきゅう
再審査請求とは
再審査請求の用語説明です。
更新:2024年2月6日
障害年金において、申請手続きを経て決定された障害年金の等級や不支給の決定に対して不服がある場合、もう一度再審査を要求することができます。
これを再審査請求と言います。
最初の審査結果の決定を知ったその日から数えて、60日以内であれば再審査請求を行うことができます。
この60日を過ぎてしまった場合は、正当な理由がない限り却下されてしまいますので、審査結果が届いたらすぐに不当な決定がされていないかどうか、納得いく結果であったかどうかを確認しましょう。