げんしょうび

現症日とは

現症日の用語説明です。

更新:2024年2月6日

現症日とは、診断書で判断された診断がいつの時点なのかを示すものです。
障害認定日における障害の状態について確認する時に必要になります。
また、現症日は障害認定日から1ヶ月から3ヶ月の間に設定しなければなりません。

障害年金請求では、どの請求方法をとるかで設定する現症日が異なります。

・障害認定日請求の場合、障害認定日より3ヶ月以内
・事後重症請求は請求日前3ヶ月以内
・20歳前障害の障害基礎年金は障害認定日前後3ヶ月以内
(初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様)
・額改定請求は請求日前1ヶ月以内
・障害状態確認届は誕生月の1日~末日(20歳前障害の障害基礎年金は、誕生月に関係なく7月1日~31日)

細かいことですが非常に重要ですので、請求の際はよく確認しておきましょう。

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