けいかてきかさん

経過的加算とは

経過的加算の用語説明です。

更新:2024年2月6日

65歳から老齢基礎年金の支給が始まりますが、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分から成り、65歳以降は報酬比例だった部分が老齢厚生年金として、定額部分が老齢基礎年金として支給されることになる関係上、人によっては年金額が減額されてしまうことがあります。

その減額した部分を補うために用いられるのが経過的加算の措置です。
当面は特別支給の老齢厚生年金の定額部分が老齢基礎年金より高い額となるため、その差額が経過的加算として支払われます。

障害年金用語集に戻る

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム
PAGE TOP