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かふねんきん

寡婦年金とは

寡婦年金の用語説明です。

更新:2024年2月6日

国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなられた時に、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に対して、その分の年金が支払われる制度です。
これは、妻が60歳から65歳になるまでの5年間のみ支給されます。

ただし、死亡した夫が一度でも障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を開始していた場合は、残念ながら支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている時も、寡婦年金は支給されません。

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