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障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)とは

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例はご存知でしょうか?この制度は生年月日や性別など条件が限定的なため、あまり知られていません。ここではこの障害者特例に関して詳しく解説いたします。

更新:2024年2月6日

特別支給の老齢年金とは

厚生年金保険の支給開始年齢を60歳から65際に段階的に引き上げるように、昭和60年に法律改正されました。
この段階的に引き上げる際の60-65歳未満の間で受給できる年金を特別支給の老齢厚生年金と言います。

この特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
・老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・現在60歳以上65歳未満であること

また、特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」の2つに分けられており、生年月日と性別によって、受給開始時期が変わります
詳細は下記表をご参考ください。

特別支給の老齢厚生年金の生年月日別早見表

特別支給の老齢厚生年金の生年月日別早見表

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは?

特別支給の老齢厚生年金には「障害者特例」が設けられています。
障害者特例とは、生年月日ごとに定められた報酬比例部分の期間内において請求を行った場合、請求月の翌月から定額部分を受給することができる制度です。

この障害者特例が認められるには、以下の要件を満たしている必要があります。

・現在、厚生年金に加入していないこと
・障害等級が3級以上に該当していること

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例、生年月日別早見表

下表の通り、報酬比例部分の期間に合わせて、障害者特例として定額部分の受給期間が追加されます。
特別支給の老齢厚生年金の障害者特例、生年月日別早見表

障害者特例の受給金額

障害者特例では、厚生年金の定額部分の年金額が支給されます。
定額部分の計算式は「1,626円(平成27年度)×被保険者期間の月数」です。
例えば、30年間日被保険者だった場合は1,626円×360ヶ月(30年間)=約58万円を受給することができます。

また、65歳未満の配偶者や18歳未満の子供がいる時は、受給金額が増える加給年金という制度があります。

加給年金の対象者と条件

対象者 金額 条件
配偶者 224,500円+特別加算額 65歳未満であること
第1子、第2子 1人につき224,500円 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで。ただし、障害等級2級以上に該当する場合は20歳の誕生日の前日まで。
第3子以降 1人につき74,800円

配偶者は特別加算という制度により、165,600円増額することができます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上の場合のみ)や障害厚生年金、障害基礎年金などの公的年金の給付を受けている場合は、加算されませんのでご注意ください。

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