障害年金の受給額はいくら貰えるの?
障害年金では、1階建て部分にあたる障害基礎年金と、2階建ての部分にあたる障害厚生年金について、加入していた公的年金に応じて受け取ることができます。障害等級が上がれば金額も多く、また、配偶者や子どもの有無などによっても金額が変わってきます。
国民年金(障害基礎年金)
支給要件 |
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障害認定時 |
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年金額 令和2年度から |
【1級】977,125円+子の加算 【2級】781,700円+子の加算 子の加算 第1子・第2子:各 224,900円 第3子以降:各 75,000円 子とは次の者に限る 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
障害等級の例 |
【1級】 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの その他 【2級】 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの その他 |
障害認定基準 | 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 |
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の1/2相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である時は、1人につき48万円加算、特定扶養親族等である時は1人につき63万円加算となります。
また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の1/2が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
厚生年金保険(障害厚生年金)
支給要件 |
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障害認定時 | 障害基礎年金と同じ |
年金額 令和2年度から |
【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 +〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕 【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕 【3級】(報酬比例の年金額) ※ 最低保障額 586,300円 ※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます ■報酬比例の年金額の計算式 報酬比例部分の年金額は、(1)の式によって算出した額となります。 なお、(1)の式によって算出した額が(2)の式によって算出した額を下回る場合には、(2)の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。 (1)報酬比例部分の年金額 報酬比例部分の年金額(本来水準) (2)報酬比例部分の年金額(従前額保障) (従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。) 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。 これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。 ※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。 また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。 |
障害等級の例 |
【1級】 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの その他 【2級】 1上肢の機能に著しい障害を有するもの 1下肢の機能に著しい障害を有するもの 両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの その他 【3級】 両眼の矯正視力が0.1以下のもの その他 |
障害認定基準 | 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 |