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肢体の障害の認定基準

肢体の障害は「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」に区分され、四肢の欠損や脳梗塞など脳や脊椎の病気により四肢に基準以上の麻痺が残った場合、障害年金の対象になります。

認定基準

第1 上肢の障害

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生令 別表第1 3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)
一上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。

(1)機能障害

(2)欠損障害

(3)変形障害

(4)関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

第2 下肢の障害

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 両下肢のすべての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生令 別表第1 3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
別表第2 障害手当金 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の5趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。

(1)機能障害

(2)欠損障害

(3)変形障害

(4)短縮障害

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。

(5)関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

第3 体幹・脊柱の機能の障害

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生令 別表第1 3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
別表第2 障害手当金 脊柱の機能に障害を残すもの

(1)体幹の機能の障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。

(2)脊柱の機能の障害

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害がある。

第4 肢体の機能の障害

令別表 障害の程度 障害の状態
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚生令 別表第1 3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(1) 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、本節「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。

(2) 肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定する。

(3) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度 障害の状態
1級 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
3級 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

(注) 肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。
なお、肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。

(4) 日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができないが、おおむね次のとおりである。

なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱う。

(5) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりである。

※「日本年金機構」に掲載されている障害認定基準を元に作成しております。改訂時には随時訂正を行っておりますが、修正が間に合わず閲覧時に現基準と差異が生じてしまうこともございますのでご了承下さい。

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