鼻腔機能の障害の認定基準
鼻腔機能の障害は、鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものが障害年金の対象となります。嗅覚機能の異常については、障害等級に影響しないので注意が必要です。
認定基準
障害等級 | 障害の状態 |
---|---|
障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
認定要領
- 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
- 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。
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鼻腔機能の障害は、鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものが障害年金の対象となります。嗅覚機能の異常については、障害等級に影響しないので注意が必要です。
障害等級 | 障害の状態 |
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障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
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