鼻腔機能の障害の認定基準

鼻腔機能の障害は、鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものが障害年金の対象となります。嗅覚機能の異常については、障害等級に影響しないので注意が必要です。

認定基準

障害等級 障害の状態
障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

認定要領

  1. 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。
  2. 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

※「日本年金機構」に掲載されている障害認定基準を元に作成しております。改訂時には随時訂正を行っておりますが、修正が間に合わず閲覧時に現基準と差異が生じてしまうこともございますのでご了承下さい。

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