障害年金の受給資格 / 要件、請求に必要な条件とは?
障害年金を受給するための条件
誰でも障害年金が受け取れるというわけではありません。年金保険料の支払いが一定の期間あることや、障害の程度(等級)に該当することが要件となっています。
ですが、特例もありますので「保険料の未納期間がある」と最初から諦めてしまうのは早計です。障害年金が受け取ることができる要件は下記のとおりです。
1.障害の原因となった病気やケガの初診日(※1)の時点で下記のいずれかの間にあること
・国民年金か厚生年金のいずれかの被保険者であること
・20歳未満
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)
2.一定の保険料の納付要件を満たしていること
・初診日(※1)の前日に、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合計した期間が2/3以上あること
・上記要件を満たせない場合、初診日の時点で65歳未満でかつ、初診日の前日に、初診日がある月の2ヶ月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、特例として納付要件を満たすことができます。
なお、20歳未満の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件は必要ありません。
3.障害の状態が障害認定日(※2)または、初診日が20歳未満の場合は20歳時点で等級に該当すること
※1 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日を言います。
※2 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を言います。
障害年金の初診日とは?
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日を言います。同一の病気やケガで転院があった場合には、一番初めに医師などの診療を受けた日が初診日となります。
障害年金の請求では、初診日が大変重要になっています。初診日に加入している年金の種類によって、請求できる年金の種類が変わるためです。一般の方が考える初診日と障害年金の請求で考える初診日には差があるかもしれません。
たとえば、腎不全により人工透析が必要になるケースがありますが、その方が何十年も前から糖尿病を患っていた場合には、腎不全で初めて医師などの診療を受けた日ではなく、糖尿病で初めて医師などの診療を受けた日が初診日になることもあります。これは、糖尿病と腎不全との間に相当因果関係があると考えられているからです。
初診日の具体的な例
初めて診療(治療行為や療養に関する指示)を受けた日
その傷病の専門医でなくても初診日として認められます。また、医療機関を変えた場合でも、1番初めの医療機関で診療を受けた日が初診日となります。
健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた日
健康診断は原則初診日として認められませんが、初診時の医師の証明ができない場合は、検診日を証明する資料と本人からの申し出によって認められます。
過去に治癒した傷病が再発した場合は、再発した際の1番初めに診療を受けた日
過去の傷病が治癒をした後、再び発症した際は別の傷病として扱われるため、初診日は再発した際の1番初めに診療を受けた日になります。
現在の傷病より前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、過去の傷病で1番初めに診療を受けた日
相当因果関係が認められる場合は、過去の傷病で1番初めの診療を受けた日が初診日となる場合があります。また、過去の傷病名が確定していなかった時も、同一傷病として判断できる場合は、同じく過去の傷病で1番初めの診療を受けた日が初診日となります。
先天性の知的障害(精神遅延など)は生まれた日
先天性の傷病はすべて出生日が初診日になるわけではありません。先天性心疾患や遺伝性のある網膜色素変性症、発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症)などは症状に幅があるため、具体的な症状が出現した際に、初めて診療を受けた日が初診日となります。
相当因果関係とは
相当因果関係とは、現在の障害の原因となった傷病が以前の傷病がなければ起こらなかったであろうと認められる場合に、相当因果関係ありとみて同一傷病として取り扱われる場合のことを言います。
相当因果関係がある例
- 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が⻑いものであっても)
- 肝炎と肝硬変
- 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
- 手術等による輸血により肝炎を併発した場合
- ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じたことが明らかな場合
- 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
- 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの(肺手術と呼吸不全発生までの期間が⻑いものであっても)
- 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの
相当因果関係がない例
- 高血圧と脳内出血または脳梗塞
- 近視と⻩斑部変性、網膜剥離又は視神経萎縮
-
糖尿病と脳内出血または脳梗塞
※ 医学的には、高血圧と脳出血は因果関係がありますが、障害認定基準における「相当因果関係」はなしと判断されます。
上記で挙げた例以外も、例えば糖尿病と心疾患やうつ病と統合失調症など、状況によっては相当因果関係あると判断される傷病は多数あります。ただし、診断書など請求書類に矛盾があると、初診日として認定されず請求が通らなくなってしまうこともありますので、障害年金の知識がある社労士に依頼するのが最善の手となります。
保険料の納付要件とは
障害年金を受給するためには、国⺠年金や厚生年金など加入していた公的年金の保険料が一定期間納付されている必要があります。この条件を「保険料納付要件」と言います。
一定期間というのは大きく分けて2つあり、下記のいずれかを満たしている必要があります。
原則:2/3要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、年金保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が2/3以上であること。
特例:直近1年要件
2/3の要件に当てはまらない場合、特例処置として直近1年間の納付状況を参照することができます。
初診日が平成38年4月1日前であり初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
納付要件は、昔からずっと同じというわけではなく、法改正に伴い頻繁に変更されています。特に平成3年5月1日以前に初診日がある場合は、納付要件が異なりますのでご注意ください。詳しい条件を確認したい場合は一度ご相談ください。
障害の程度とは
障害があれば、どんな人でも年金を受給できるわけではありません。障害により働きたくても働けない、日常生活が送れないなど、障害の状態が国⺠年金・厚生年金の障害認定基準に該当する必要があります。
1. 障害等級 1級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
2. 障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
3. 障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
4. 障害手当金
傷病が治癒したものであって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度
障害認定日とは
・初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)
・初診日が20歳未満である場合は20歳に達した日
・65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった日
例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1~8に該当する日がある時は、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日