障害年金とは?障害年金の基礎知識
障害年金ってなに?障害年金とは
障害年金とはどんな年金かご存知でしょうか?
まず、年金と言えば一番最初に思い浮かぶのは原則65歳から受給できる「老齢年金」と、被保険者が亡くなった際に遺族(配偶者または子供)に支払われる「遺族年金」が一般的に知られていますが、20歳以上の方も受け取れる年金があります。それが「障害年金」です。
障害年金とは、病気やケガで生活や仕事などが制限される場合、受け取ることができる国の公的な年金です。
※障害者年金と覚え間違いしている方がいらっしゃいますが、正しくは障害年金と言います。
ただ残念なことに、障害年金の制度自体があまり知られていません。また、障害年金制度を知っていても、年金制度のわかりづらさや書類を揃えられないなど、さまざまなハードルがあり受給を断念する方もいらっしゃいます。
ここでは、受給対象者である方々のお力になれるように障害年金の基本知識を分かり易く解説いたします。
障害年金ってどのくらいの人が受給してるの?
厚生労働省が発表している年金制度基礎調査によると現在約194万人が障害年金を受給しています。
内閣府の障害者白書によると、20歳以上65歳未満で障害がある人は約323万人(身体障害:約111万人、知的障害:約40万人、精神障害:約172万人)になるので、障害年金の請求できる可能性がある人の中で約6割の方しか受給していないのが現状です。
もちろん、この統計で障害者と認定されている人の中には障害年金の受給要件に満たしていない方もいますし、障害者と認定されていなくても受給できる資格を得ている方もいますので正確な数値ではないですが、間違いなく言えるのは、本来貰えるはずのお金を貰えていない人たちがいるということです。
私でも貰える?障害年金の受給資格
まずはじめに確認しなければならないことは、自分が障害年金を受給できる資格を持っているのかということです。障害年金は誰でも受け取れるわけではありません。病気やケガにより生活や仕事などが制限される方が対象で、以下の3つの条件を満たしている場合には受給対象となります。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日(※1)において年金に加入していること
- 認定日の状態(※2)もしくは現在の状態が障害等級表に定める等級に該当していること
- 保険料の納付要件を満たしていること
※1 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師などの診療を受けた日を言います。
※2 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を言います。
どんな病気が対象?障害の程度と等級表
障害と言うと、発達障害や知的障害などの先天性の障害、手や足切断などの肢体の障害を想像する方が多いですが、人工透析や癌、うつ病や若年性アルツハイマーなどの精神疾患、パーキンソン病まで様々な傷病が対象になります。実際に総務省の統計によると、傷病カテゴリ別で見た受給者の割合は、1位が精神障害で31.0%、2位知的障害23.2%、3位脳血管疾患8.1%となっています。
障害の程度が該当するとは、対象となる傷病が国民年金法と厚生年金法で定められた等級に該当する必要があります。下記は障害の程度の基本となるものです。
※障害手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。
1. 障害等級 1級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
2. 障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
3. 障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
4. 障害手当金
傷病が治ったものであって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度
種類と障害の程度(等級)によって、受け取れる金額が違う?
障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あります。初診日に加入していた年金制度、障害の状態(等級)、ご家族構成により、受け取ることができる年金額が変わります。
1. 障害基礎年金
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の農業者・自営業・学生などの第1号被保険者や、会社員や公務員である第2号被保険者、20歳以上60歳未満の第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者の方で、障害等級が1〜2級に該当する方が対象です。なお、初診日の時点で20歳未満の方や日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げしている場合は除く)の方で障害等級が1〜2級に該当する方も対象です。
2. 障害厚生年金
初診日の時点で厚生年金保険に加入していた方で、障害等級が1〜3級に該当する方が対象です。厚生年金は「2階建て」の仕組みとなっているため、2級以上に該当するのであれば「障害基礎年金と障害厚生年金」を受け取ることができます。
※ 平成27年10月から、それまでの共済年金制度が廃止され、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者の年金は厚生年金保険制度に統一されました。
年金保険加入者の障害年金早見表
重い ← 障害の程度 → 軽い | ||||
---|---|---|---|---|
障害の程度 | 1級 | 2級 | 3級 | 障害手当金 |
厚生年金保険 | 障害厚生年金 1級 | 障害厚生年金 2級 | 障害厚生年金 3級 | 障害手当金 |
国⺠年金 | 障害基礎年金 1級 | 障害基礎年金 2級 |
実際いくらもらえるの?障害年金の受給金額
障害年金は非課税所得になりますので、確定申告は不要になります。受給金額は加入していた公的年金の種類と障害の程度(等級)の違いによって金額が異なり、配偶者や子どもの有無などによっても金額が変わってきます。平成26年に公表された月額の平均は77,829円になっています。
月額の平均受給額(平成26年 年金制度基礎調査より)
平均 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
厚生年金・国民年金の合計 | 77,829円 | 81,163円 | 73,816円 | |
厚生年金保険 | 計 | 101,484円 | 109,087円 | 84,359円 |
1級 | 153,399円 | 162,472円 | 124,117円 | |
2級 | 115,651円 | 122,684円 | 99,743円 | |
3級 | 56,289円 | 58,687円 | 51,702円 | |
国民年金 | 計 | 71,982円 | 71,791円 | 72,180円 |
1級 | 80,844円 | 80,845円 | 80,843円 | |
2級 | 65,491円 | 65,233円 | 65,763円 |
受給金額の計算方法(平成29年4月以降)
障害の程度 | 年金・手当金の金額 | |
---|---|---|
障害厚生年金・障害手当金 | 障害基礎年金 | |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金額 |
974,125円 +子の加算額 |
2級 | 報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額 |
779,300円 +子の加算額 |
3級 | 報酬比例の年金額 ※ 最低保証額 584,500円 |
|
障害手当金 | 報酬比例の年金額×2 ※ 最低保証額 1,169,000円 |