臓器移植の障害年金受給事例
臓器移植とは
臓器移植とは、病気やけがなどによって臓器が損傷、機能しなくなってしまった場合に、自分自身の臓器を取り出して変わりに他の人の健康な臓器と入れ替える治療のことです。臓器移植には家族など生きている人から取り出すことが可能な臓器(肺・肝臓・腎臓の一部)を移植する生体移植と、脳死や心停止した人から臓器提供をうける移植があります。
臓器移植を受けた場合の障害認定は、術後の症状や治療経過・検査成績等を十分に考慮して総合的に認定されます。また、臓器移植を行う前に障害等級に該当していた場合は、少なくとも1年間は移植前の等級のまま継続して障害年金を受給することができます。
臓器移植で障害年金の対象となるケース
日常生活が困難、長期の安静が必要
臓器移植を行ったにも関わらず術後の経過が悪く、常に安静にしていなければいけない、生活範囲がおおむねベッドの周りに限られるという場合は障害年金1級の可能性があります
日常生活に制限がある
臓器移植後にも他人の介助が必要な程度日常生活に制限がある場合は障害年金受給の可能性があります。
労働に制限がある
臓器移植後にも、フルタイムでは働けない、時短勤務や軽い事務作業程度しかできないなど労働に制限が必要な場合は障害年金3級と認定される可能性があります。
臓器移植で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年11月6日