僧帽弁狭窄症の障害年金受給事例
僧帽弁狭窄症とは
僧帽弁狭窄症とは、心臓の中の左心房と左心室の間を仕切っている「僧帽弁」という2枚の弁が癒着など何らかの原因によって開閉が障害され、血液が十分に流れなくなってしまう心疾患です。僧帽弁狭窄症が起こった状態になると、左心房から左心室への血流が悪くなるため、肺高血圧、肺水腫、右心不全、心房細動などを引き起こします。
症状としては、疲れやすい、チアノーゼ、労作時呼吸困難などがあります。
この病気の原因の多くは若年期に溶連菌に感染したことによるリウマチ性心内膜炎といわれ、はじめは無症状だったものが10数年経ってからこの病気を発症することが多くあります。
僧帽弁狭窄症で障害年金の対象となるケース
症状が重く、自宅での安静を強いられている。
心疾患検査成績の左室駆出率が30%以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるものは障害年金1級に認定される可能性があります。
日常生活に制限がある
心疾患検査成績の左室駆出率が40%以下で、身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの、または歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居している場合は、障害年金2級に認定される可能性があります。
労働に制限がある
心疾患検査成績の左室駆出率が50%以下で、就労上制限が必要な状態であれば障害年金3級になる可能性があります
僧帽弁狭窄症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年10月23日