脊髄小脳変性症の障害年金受給事例
脊髄小脳変性症とは
脊髄小脳変性症とは、後頭部の下のほうにある小脳という部分が、何らかの原因(腫瘍、血管障害、炎症など)によって変性をきたし、手が震えたりろれつがまわらなくなったりして主に運動機能に障害をきたす病気の総称です。十数年かけてゆっくりと変性が進行するためはじめのうちはとくに自覚症状はありませんが、ある日急に歩行がふらつくなどの運動失調症状により自覚されます。時間の経過とともに徐々に進行していく病気ですので、障害年金の受給対象となる可能性が高いです。
脊髄小脳変性症で障害年金の対象となるケース
四肢の運動機能に著しい障害がある
この病気は、主に運動機能が障害されますので、四肢が欠損していなくてもその機能をはたしていないと判断されるものは、障害年金の受給対象となる可能性があります。
日常生活に家族の援助が必要
重度の歩行のふらつきなどにより、日常生活が困難だと判断される場合は、障害年金の受給対象となる可能性があります。
労働に制限がある
握力や筋力の衰え、立ち仕事ができないなど、労働に制限がある場合は障害等級3級に認定される可能性があります。
脊髄小脳変性症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年10月2日