糖尿性腎症の障害年金受給事例
糖尿性腎症とは
糖尿病性腎症とは、糖尿病の3大合併症として知られ、血液中の糖が高い状態が続いたことで腎臓の糸球体と呼ばれる場所が傷つき硬化して数が減少していく病気です。
糸球体の状態が悪化すると、最終的に尿を作ることができなくなり、人工透析が必要となります。その場合、人工透析を行わなければ尿毒症によって死に至る恐ろしい病でもあります。
人工透析を始めた場合は、障害年金の受給を検討しましょう。その場合、糖尿病の治療を開始した日もしくは健康診断で異常を指摘された日が初診日となります。
糖尿性腎症で障害年金の対象となるケース
人工透析を実施している
人工透析を実施中の場合、障害等級2級に認定される可能性があります。さらに日常生活の状況や症状から上位の等級に認定されることもあります。また、初診日から1年6ヶ月経っていなくても、人工透析療法を受けた日から3ヶ月経過すれば障害認定を受けることができます。
その他、合併症を患っている
糖尿病やその他の病気が合わさって日常生活に著しい支障が起こっている場合、併合認定によってより上位の等級に認定される可能性があります。
糖尿性腎症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年9月25日