変形性股関節症の障害年金受給事例
変形性股関節症とは
変形性股関節症とは、先天性・後天性の病気やケガによって股関節(足の付け根)が変形してしまい、痛みが起こったり、動かしにくくなったりする病気です。
関節軟骨の変性・擦り減りが3~10年以上の長期的な経過を経て症状が進行していきます。はじめは歩行時などにわずかな痛みを感じるものの、加齢によるものだと我慢してやり過ごしてしまう方も多いです。しかしながら症状が進行してしまうと、股関節が痛くて立ち上がったり歩いたりといった日常動作ができなくなり、人工股関節置換術や骨きりといった大きな手術をしなくてはいけなくなってしまうので、はやめに治療をすることが重要です。
もし股関節の状態が悪く、人工股関節になった場合は3級、手術を行っても予後がよくない場合は2~1級と認定される可能性があります。
この病気を発症する過程は大きく分けて2つのパターンに分けられ、1つ目は後天的で原因不明のもの、2つ目は先天的に股関節を脱臼していたり、臼蓋形成不全を患っていたりして、大人になってからこの病気を発症するパターンです。もし、変形性股関節症の原因が先天性のものだった場合、たとえ症状が出てきたのが厚生年金加入期間であっても20歳前傷病とみなされ障害基礎年金の適用となり、人工股関節置換術を行っても3級なので障害年金がもらえない可能性がありますので注意が必要です。
変形性股関節症で障害年金の対象となるケース
人工股関節置換術を実施した
股関節の状態が悪く、やむなく人工股関節置換術を行った場合の障害等級は3級として認定されます。
20歳前傷病からくる症状であった場合は、3級では障害年金をもらえないので注意が必要です。
人工股関節置換術を行ってもなお、日常生活に著しい支障がある
手術をしたにも関わらず、状態が悪く、日常生活に著しい支障がある場合は障害年金1~2級と認定される可能性があります。
変形性股関節症で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年9月17日