新膀胱の障害年金受給事例
新膀胱とは
新膀胱とは、膀胱がんなどの膀胱疾患により、膀胱を摘出せざるを得なくなった場合に小腸の一部を利用して新しく膀胱をつくることです。あくまでも膀胱の代用として一時的に尿を貯めておく機能を持ちますが、通常のような尿意はなくなるため時間を決めて定期的に排尿する必要があります。新膀胱を造設、または尿路変更術をした場合は障害年金3級に認定され、ほかに合併して障害をかかえている場合はさらに上位等級となる可能性があります。
新膀胱で障害年金の対象となるケース
新膀胱を造設した
何らかの傷病によって、新膀胱を造設した場合、障害等級3級に認定されます。新膀胱の場合は、初診日から1年6ヶ月を待たずして障害年金の申請をすることができます。(造設日が障害認定日 ※ただし、1年6ヶ月を経過した後に申請する場合は、1年6ヶ月が経ったその日が障害認定日となります)
新膀胱以外にも傷病をかかえている
新膀胱のみならず、他にも人工肛門を造設していたり、全身状態が悪かったりする場合は、総合的な判断から2級以上のさらに上位の等級に認定される可能性があります。詳しくはご相談ください。
新膀胱で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年9月4日