骨髄異形成症候群(不応性貧血)の障害年金受給事例
骨髄異形成症候群(不応性貧血)とは
骨髄異形成症候群とは、骨髄の中で血液を造っている造血肝細胞という細胞が、何らかの原因で十分な血液を造ることができなくなったり、形が異常な血液細胞しかつくれなくなったりして、血液細胞が減少してしまう病気です。白血病や再生不良性貧血との鑑別が難しいといわれています。難病に指定されていて原因は不明ですが、年齢とともに発症率があがることや放射線治療を受けた患者の発症率が上がるため、放射能や化学薬物、発がん物質との関連が指摘されています。ほとんど自覚症状のないこともありますが、貧血が進行すると定期的な輸血が必要になったり、感染や出血症状をきたしたりすることもあります。数年以内に急性骨髄性白血病になる可能性があり注意が必要です。
骨髄異形成症候群(不応性貧血)で障害年金の対象となるケース
長期にわたる安静が必要な状態
骨髄異形性を治療するために、長期の安静が必要な場合は障害年金の対象となる可能性があります。
日常生活や労働に著しい制限がある
治療を行っても、易疲労、息切れ、動悸、体調の不良などがあり、日常生活や労働に制限がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
骨髄異形成症候群(不応性貧血)で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年9月4日