下肢切断の障害年金受給事例
下肢切断とは
下肢切断とは、ケガや病気など何らかの原因によって、骨盤下から足の指先にかけてのいずれかの部分が骨から切り離された状態のことをいいます。
切断した後に、足がまだあるような感覚(幻肢)になり、ないはず足から焼けるような痛みを感じる(幻肢痛)ことがあります。
障害を負った後に、下肢の機能がどの程度残っているかということを、障害認定時に審査することになります。
下肢切断で障害年金の対象となるケース
両下肢の機能に著しい障害がある
切断によって左右の下肢の機能をほぼ全て失ってしまったという場合は、障害等級1級に認定される可能性があります。
片方の下肢に著しい障害がある
片方の下肢が、その機能を果たせない程度に切断されてしまった場合は、障害等級3級以上になる可能性があります。
長管骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
長管骨を骨折・損傷した後に、骨が正常に治癒せずそのプロセスが完全に停止してしまい、その運動機能に著しい障害が残った場合は障害年金の対象となる可能性があります。
下肢切断で障害年金を受給できる事例
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掲載日:2015年8月3日