上肢切断の障害年金受給事例
上肢切断とは
上肢切断とは、ケガや病気など何らかの原因によって、肩から指にかけてのいずれかの部分が骨から切り離された状態のことをいいます。
切断した後に、腕や手がまだあるような感覚(幻肢)になり、ないはず手から焼けるような痛みを感じたり(幻肢痛)することがあります。
障害を負った後に、上肢の機能がどの程度残っているかということを、障害認定時に審査することになります。
上肢切断で障害年金の対象となるケース
両上肢の機能に著しい障害がある
切断によって左右の上肢の機能をほぼ全て失う、左右の手の機能をほぼ完全に喪失してしまったという場合は、障害等級1級に認定される可能性があります。
片方の上肢に著しい障害がある
片方の上肢が、その機能を果たせない程度に切断されてしまった場合は、障害等級3級以上になる可能性があります。
長管骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
肩から肘までの腕の骨などの長管骨を骨折・損傷した後に、骨が正常に治癒せずそのプロセスが完全に停止してしまい、その運動機能に著しい障害が残った場合は障害年金の対象となる可能性があります。